特定技能外国人雇用の際に発発生する費用の分類

特定技能外国人の採用には様々な費用が発生します。
主な費用としては、『受け入れにかかわる費用』『特定技能の申請・更新・支援』『特定技能外国人に支払う費用』の3つとなります。
以下、平均的な費用を表にまとめましたのでご参照ください。

分類項目概算/頻度
採用にかかわる費用人材紹介手数料10万円~/回
送り出し機関への手数料10万円~60万円/回
特定技能の申請・更新・支援にかかわる費用在留資格申請費用10万円~20万円/回
在留資格更新費用3~6万円/更新都度
義務的支援委託費用2~4万円/毎月
特定技能外国人に支払う費用入国時の渡航費用5~10万円/回
住居の準備費用居住条件によって異なる
給与・福利厚生雇用条件により異なる
特定技能外国人雇用の際の費用(概算)

採用にかかわる費用

人材紹介手数料

人材紹介業者や登録支援機関を活用して特定技能外国人の採用を行う場合に必要となる手数料です。
金額は、特定技能外国人の年収額の20~30%とする場合が一般的です。

送り出し機関への手数料

送り出し機関への手数料は、海外に居住する特定技能外国人の受け入れを行う場合に発生する費用です。
日本と送り出し国の間で、「送出機関を必ず通さなければならない」という二国間協定がありますので、
該当国の送り出し機関へ、定められた費用が発生します。
送り出し機関への手数料は国によって異なりますが、概ね10万円~60万円/人程度となります。
協定内容は都度変更になりますので、常に最新情報を確認する必要があります。

特定技能の申請・更新・支援にかかわる費用

在留資格申請費用

特定技能の在留資格申請に関する資料作成に要する費用で、専門の行政書士等に支払います。
作成には複雑な資料が膨大にあり、その作成に不備があると在留資格の許可にかなりの期間を有してしまう場合がありますので、
外部の登録支援機関や行政書士に依頼します。

在留資格更新費用

在留資格の更新を、外部の登録支援機関や行政書士に委託する際の費用で、
概ね3~6万円の費用が発生します。

義務的支援委託費用

特定技能1号の外国人を受け入れする場合、受け入れ企業は日本の法律で定められた義務的支援を実施しなければなりません。
義務的支援は、以下の10項目です。

義務的支援の10項目
  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 非自発的転職の支援
  • 定期的な面談・行政機関への通報

義務的支援の実施は、支援責任者・支援担当者の選任を行ったうえで自社で実施することもできますが、
支援責任者・支援担当者の条件は、過去二年間に中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績があることと、
出入国管理庁長官が認めるものなどといった高い規定があります。
そして、義務的支援の実施にも多くの知識や労力が必要となるので、
外部の登録支援機関に委託するのが好ましいでしょう。
費用は、概ね、外国人一人当たり2~4万円/月ほどの費用が発生します。

弊社は法務省登録支援機関登録業者です

入国時の渡航費用

特定技能外国人の居住が海外の場合、日本に入国するための渡航費が発生します。
日本と送出し国の二国間協定(MOC)によって受け入れ企業負担が定められている場合には、企業側が渡航費を負担する必要があります。
送り出し機関が受け入れ企業に費用負担を求めてくる場合がありますので、取り決めを事前に確認しておきましょう。
概ね5~10万円程度の費用が必要になるでしょう。

住居の準備費用

海外に居住する外国人が、日本の住居や水道・ガス・電気などの契約をすることは困難ですので、
企業側で準備する必要があり、賃貸物件を用意する場合に初期費用が発生します。
費用負担率は企業によってさまざまですが、契約を行った企業が初期費用を負担するケースが多いです。

賃貸物件探しは、弊社の不動産部門のグループ会社にお任せいただくと安心です。

給与・福利厚生

受け入れ企業側は、日本人と同待遇での給与・福利厚生を実施しなければなりません。

健康診断費用

在留資格の認定・健康申請の際に、3ヶ月以内の健康診断個人票の提出が必要です。
国内、国外どちらでの健康診断でも構いませんが、健康診断個人票に記載された診断項目を検診しなければなりません。
日本国内では、病院や検診クリニックなどで診断項目を満たした検診を受けることが可能ですが、
海外では、大きな病院でないと診断項目を満たした検診が受けられないこともあるため注意が必要です。
概ね、1万円程度が目安になります。

特定技能人材の費用に関する注意点

法務省の特定技能外国人受け入れに関する運用要綱には、以下のような記載がありますので注意が必要です。

  • 『義務的支援』に係る費用を外国人本人に負担させてはならない。
  • 帰国費用を本人が用意できない場合、企業が負担をしなければならない。
  • 食費・居住費・水道光熱費を必要以上に徴収してはならない。

トラブル等を防ぐために、以上の事柄について、登録支援機関である弊社と協定を結んでおくことが望ましいと思われます。

まとめ

以上、特定技能外国人採用の時に必要な費用についてまとめさせていただきました。
採用に関して、法律に即した様々な手続きや費用が発生しますが、
登録支援機関・労働者派遣業・有料職業紹介事業のいずれにも登録している弊社にお任せいただければ、
外部発注による中間コストの削減ができますので、他社に比べてお安く研修を受けた優秀な人材を派遣できます。
特定技能外国人の採用は、ニューアース株式会社にお任せください!